2019年1月8日、東京勾留所に勾留されているゴーン容疑者に、東京地裁での意見陳述を行う機会が出来ることになったので、この背景と、意見陳述の内容について、今回の記事にまとめます。
- カルロス・ゴーン容疑者が意見陳述できるのは、勾留理由の開示手続を行ったから。
- 10分間の意見陳述の時間を利用して、ゴーン容疑者が逮捕後初の公開意見陳述の機会
- 勾留理由の開示請求は、ゴーン容疑者は、会社法の特別背任に対して行った
カルロス・ゴーン容疑者が意見陳述できるのは、勾留理由の開示手続を行ったから。
東京勾留所に勾留されている、カルロス・ゴーン容疑者は、本来ならば、意見を発言して、世間に公開することはできません。
しかしながら、ゴーン容疑者が、【勾留理由の開示手続を行った】ことによって、
公開で、ゴーン容疑者自身の言葉を世間に届ける機会ができました。
それが、今日、2019年1月8日に、東京地裁で行われる、勾留理由の開示手続です。
勾留理由の開示手続とは?
ゴーン容疑者がおこなった、勾留理由の開示手続とは、
容疑者側が、法廷で、自分の身柄拘束の理由を聞くことができる制度のことです。
この開示手続による、身柄拘束、勾留の李勇は、法廷が聴衆の前で説明をすることになるので、
ゴーン容疑者の身柄拘束理由と、長期化している勾留理由について、法廷から、我々にも、公開で説明されることになります。
勾留をやめるお願いはすることができない
勾留理由の開示手続は、あくまでも、理由を公開するだけの権利になるので、
これによって、勾留の取り下げをお願いしたりすることは不可能です。
ですので、日本において、
容疑者側が、勾留理由の開示手続を行うことは、非常にまれ。な現状があります。
しかしながら、ゴーン容疑者が、今回の勾留理由の開示手続を行った理由は、別の目的があります。
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10分間の意見陳述の時間を利用して、ゴーン容疑者が逮捕後初の公開意見陳述の機会
勾留理由の開示手続では、容疑者側に、10分間の意見陳述の場が与えられます。
たった10分。
ですが、法廷には、報道陣や、一般参加の聴衆がいるので、
この10分は、ゴーン容疑者にとっては、逮捕のあと、はじめて、自分の意見を自分から、世間に届けられる機会になります。
かつ、ゴーン容疑者は4回目の逮捕をされる可能性もあり
おそらく、これが、ゴーン容疑者が唯一、意見を公式に述べることができる場。とみられている背景もあります。
勾留理由の開示請求は、ゴーン容疑者は、会社法の特別背任に対して行った
ゴーン容疑者は、金融証券取引法違反等の3つの理由で、3回の逮捕をされています。
そして、今回の勾留理由の開示手続は、
3回目の逮捕理由である、会社法の特別背任に対して、行われました。
特別背任とは
ゴーン容疑者の私的な負債を日産が請け負った。とみられ、それによって、日産が負債を受けた。とみられていることを指しています。
特別背任の背景からは今回の勾留は違法と訴える可能性も
ゴーン容疑者は、今回の勾留理由の開示手続で、特別背任ではないので、勾留は違法である。と言うとみられています。
ゴーン容疑者については、金融商品取引法違反での逮捕もあり、
特別背任ではなくても、罪を背負う可能性は一定にありますが、
ゴーン容疑者は、フランス等のことを考えても、公的に意見を発言する機会は必要でしょう。
日産社内の協力者は明らかになるのか?
ゴーン容疑者が、今回の勾留理由の開示手続で、
日産に、ゴーン容疑者とケリー容疑者以外の協力者が社内にいる。
と発言する可能性が一定数にあります
これは、ゴーン容疑者や、ケリー容疑者のみで、今回の事案を達成することは不可能だったことからもわかることです。
実際に日産は
内部通告による、警察との取引を行っています。
今回、ゴーン容疑者は、まだ、起訴はされていません。
かつ、今回の事案では、日産も会社単位で起訴される可能性は充分にある状態です。
東京勾留所にいる容疑者が、東京地裁で発言する内容が発表されました。
こちらの記事にまとめています。