私は不妊治療当事者で、不妊治療の医療保険適応を求めていますが、医療保険適応になると自動的に生活保護世帯にも不妊治療が広がることになります。
ですので、医療保険適応よりも不妊治療助成金拡大のほうが世間にご理解頂きやすいメリットがあるのではないか?と考え、今回記事にまとめます。
- 不妊治療助成金とは?
- 求めている不妊治療の医療保険適応とは
- 医療保険適応になれば生活保護も高度不妊治療が可能になる?
- 不妊治療当事者でも、助成金拡大と所得制限撤廃のほうが効果があると考える
- ~おわりに~いつかの折衷案作成に向けて
不妊治療助成金とは?
高度不妊治療と言われている体外授精、顕微授精は、1回60万程度の大金が必要です。
そのために、国及び地方自治体が15万~30万程度の助成金を与える制度です。
ちなみに、体外授精、顕微授精をしても、
何回やって妊娠に至る、もしくは、やむを得なく諦めるかは、主治医にも分かりません。
ですので、数百万かかるケースもあります。
また、助成金交付の回数には一人あたりの限りと年齢制限があります。
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そこまでして、子どもはほしい?
あくまでも私個人の意見ですが、
そこまでして、子どもがほしいのか?
と言われれば、私はまだ分かりません。
まだ1回1~3万の人工授精段階とはいえ、1ヶ月に7本も注射を打ち、20日間薬を飲む生活をすると、
ここまで欲しかったっけ?と思うときはあります。
体外授精や顕微授精の段階にすすめば、さらに注射も増え、麻酔を用いた手術のような採卵を経験する必要があるので、この気もちは更に大きくなる可能性があります。
しかしながら、不妊治療は年齢との勝負でもあるので、立ち止まってはいけないような気がして、迷いながらも進めるだけ進んでいる状態です。
不妊治療にかかる費用について
人工授精までの段階ならば、月に3万以内には収まりますが、
体外授精、顕微授精に進めば一気に治療費が100万単位になります。
そして、重度男性不妊の場合は、受診してすぐに体外授精や顕微授精に進む場合も少なくありません。
助成金の利用も10回までと決まっているので、いつも使っていると持たなくなる可能性もあります。
私たち夫婦は結婚式と新婚旅行を持病の関係で先延ばしにしたので、そのお金を不妊治療に使うという手段を取ることになりますが、
一般的な20代~30代の所得での不妊治療は、かなり切迫しています。
高度不妊治療を行う金額負担は、わかりやすく言えば、
・一晩で悲しみの中、ギャンブルに60万使ってる
ような感覚です。
運良く当たれば妊娠できますが、外れれば出費だけです。
これが、一般の生活にプラスして何回もかかってきます。
不妊治療助成金の所得制限について
不妊治療は、夫婦合わせての所得が、
税金を引いてからの金額で730万以下でないと助成金は一切受け取れません。
これは扶養控除のような「段階的」ではないので、100か0かです。
ちなみに自治体によってそれより低く設定されていることもあり、私の住む地域では400万以下にすることで、市からの助成金も貰えることになっています。
市からの助成金も730万制限にしている自治体も多いので、こういった"助成金の地域格差"も苦しいです。
また、730万の所得制限は、地方都市に住む私にとってはあまり感じませんが、
都市部に住む方々は、家賃などで10万を超える方も少なくないはずですし、所得税も多く引かれる金額のため、730万以上の方への助成金も必要に感じます。
ですので、所得制限の撤廃は必要ではないでしょうか?
求めている不妊治療の医療保険適応とは
医療保険適応にすることにより、自己負担額は3割になり、また高額医療費への助成も対象になるため、高くても、月の負担は10万前後になる可能性があります。
不妊治療の医療保険適応については、私はこの記事でも述べました。
不妊治療では高額の医療費がかかるので、仕事が辞めづらいですが、会社も会社で不妊治療で急に休む方をどこまでカバーするかは難しい問題だと思います。
医療保険適応にすることにより、退職して不妊治療をすることも選択の1つにできるようになれば、会社の負担も減るのではないでしょうか?
もちろん、不妊治療当事者の中でも、お金のためだけに働いている方ばかりではないので、賛否両論はあると思います。
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医療保険適応になれば生活保護も高度不妊治療が可能になる?
しかしながら、医療保険適応にも様々な問題点があります。
クリニックごとにバラバラの高度不妊治療の料金を点数化し、一本化する必要があります。
また財源の問題、まだまだ研究が必要な不妊治療への医療費の問題、いまは43歳で助成金が貰えなくなりますが年齢制限の問題…
ですが今回は、生活保護の方に視点を当てたいと思います。
不妊治療が医療保険適応になることは、自動的に生活保護世帯にも不妊治療が可能になる。ということだからです。
そもそも現状の生活保護世帯の不妊治療を考える
生活保護世帯は、年に一度、自らの資産を報告する義務があり、そのときの貯蓄額は一般を下回る必要があります。
数十万なら認められるでしょうが、100万を超える貯蓄は困難でしょう。
しかしながら、不妊治療には、100万以上かかることは少なくありません。
また不妊治療は人工授精、体外授精、顕微授精(ほかにも保険適応外はあります。)は医療保険適応ではないので、生活保護世帯も実費で支払う必要があります。
このことから、生活保護の方が体外授精、顕微授精を行うことは困難である。と言えます。
生活保護世帯の医療保険適応医療の受診方法
生活保護の方の医療の受け方は、受診前に役場へ出向き"医療券"を貰い、それを持参することで、医療保険適応の医療を無償で受けることが出来ます。
保険適応外の場合は、実費での支払いになります。
また、病院側には、生活保護者の受診前に、役場から受診されることの連絡が入ります。
やむを得ない理由のある方には必要ではないか?
やむを得ない理由で働けなくなり、それでも子どもが欲しくて、不妊治療を受けたい生活保護世帯の方々はいらっしゃると思います。
しかしながら、医療保険適応にすれば、例外なく生活保護世帯の方に、高度不妊治療が無償で可能になります。
不妊治療当事者でも、助成金拡大と所得制限撤廃のほうが効果があると考える
政府は、生活保護世帯の取り締まりを考えてはいますが、まだまだ現実的とは言えません。
このことから、
不妊治療当事者の私でも、医療保険適応にするよりも、所得制限撤廃、並びに助成金拡大のほうが妥当ではないか?と考えます。
しかしながら、全国的な高度不妊治療の料金の画一性は図って頂きたいものです。
それでも"声"を届けるためには、大きな方向に舵を切るべき
それでも、私はいま、不妊治療の医療保険適応を求めています。
これは昔から、何か大きな動きがないと、物事は動かないからです。
1988年。日本に特別養子縁組の法整備が出来たきっかけも、
中絶に悩む子に産むよう説得した医師が、出生届を偽装し、街の子どもに恵まれない夫妻に授けたことがきっかけです。
~おわりに~いつかの折衷案作成に向けて
不妊治療当事者のなかでも賛否両論ありますし、不妊治療をされていない周りの方々も、賛否両論あると思います。
しかしながら、1番大切なことは、その中での折衷案を模索しながら行動することではないでしょうか?
不妊治療をしているから。といって、ぬるま湯に浸かるような環境を求めている訳ではないのです。
世間に不妊治療の話題が当たり前のように広まった世の中の中で、
適した折衷案が見つかるために、日々考えています。
~不妊治療の医療保険適応について~
不妊治療の医療保険適応については、メアリーさんのブログが分かりやすいので、ぜひ!
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