地域型保育事業の4区分である、
小規模保育事業
家庭的保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
この4つのちがい。難しいですよね。めんどくさいですよね。
今日はこれを説明しようと思います。
まずは、
地域型保育事業のうちの4事業であり、地域型保育事業は総称であることが、1つ目のポイントになります。
今回の内容
4つの事業の共通点!
・基本的に満3歳未満の乳幼児のための事業です。
・2012年のこども子育て関連3法に関連した、小規模保育への支援であり、地域型保育事業として市町村が認可すれば、地域型保育給付を、受け取ることができる。
・認可保育所等に分類される。
小規模保育事業とは。
・施設とか、保育する人の家で預かって保育すること。
・地域型保育事業(市町村の認可)
・定員は、6~19人
主に専用の施設や場所を借りて行われます。
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家庭的保育事業
・保育する人の家などで預かって保育すること。
・これも地域型保育事業
家庭的保育者は、市町村や特別区の研修を受けた保育士や、保育士と同等以上の知識と経験がある、看護師又は幼稚園教諭、その他の者が認定研修を修了して、市町村長が適当と認めた人。
・定員5人以下
委託訪問型保育事業
・障がいを持っている乳幼児、病気をしている乳幼児を、その子の家で1対1で手厚く保育する事業。
・該当する子どもは、市町村長の認めが必要
・障がい、病気で集団行動が難しい
・保育園の都合で保育園に入園できない
・ひとり親家庭で、親が夜などに居ない場合
・地域に他の地域型保育事業がない場合に、原則0~2歳が利用
事業所内保育事業
・名前そのまま。事業所(会社)の従業員の子どもの保育所
・注意点は地域の子どもの入る枠も設けてる所が国に事業所内保育事業として認可されること。
・定員はその企業や自治体次第。
以上4つの総称が地域型保育事業
地域型保育事業は、平成27年の
「子ども・子育て支援新制度」ができたときに、作られた事業。
出来たてなので、上記4つの事業区分は、平成31年までは職員や設備などで経過措置があることもあります。
原則として2歳クラスまでで、小規模保育事業も19人以下なので、手厚い保育を期待できるし、待機児童解消にも効果を期待しているみたい。
※保育士試験の記事は、今後、別ブログでのみの更新になります。